宗像市議会 2020-02-27 宗像市:令和2年第1回定例会(第3日) 本文 開催日:2020年02月27日
内容は、宗像市内のある建物において、自動火災報知設備や防火扉の故障といった消防法令などの違反を消防から再三指摘されながら、改善せずに営業を続けているという問題でありました。
内容は、宗像市内のある建物において、自動火災報知設備や防火扉の故障といった消防法令などの違反を消防から再三指摘されながら、改善せずに営業を続けているという問題でありました。
内容は、宗像市 │ │内のあるホテルにおいて、自動火災報知設備や防火戸の故障といった消防法令などの違反を消防から再 │ │三指摘されながら、改善せずに営業を続けているという問題であった。
具体的には、本市職員を対象に行っております水道技術研修や消防法令に基づく規制業務等に関する研修、新任課長、係長研修などにおいて圏域市町の職員を受け入れ、また、本市を含む圏域市町の若手職員を対象とした企画立案研修を実施するなど、幅広い研修分野で連携を進めてきました。 今後、建設分野に関する技術職員研修においても受け入れを検討しています。
消防法令上もこの維持管理が厳しく定められております。 昭和47年の大阪千日前のデパートの火災や、昭和48年の熊本大洋デパート火災では、多くの死者を出しました。この火災をきっかけに消防法令の改定により、スプリンクラー設備、屋内消火栓設備、自動火災報知機などの消防用設備が火災により停電したときにも作動するように設けられた非常用電源を含め、消防用設備等の点検報告制度が始まっております。
次に、議案第59号行橋市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、本案は、消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その違反内容を公表することにより、利用者の火災被害の軽減を図ることを目的としております。なお、施行日は、平成30年4月1日であります。
◯町長(手嶋 秀昭君) 安宅交流センターにつきましては、平成21年度の改築工事に伴い、旅館営業許可と旅館としての消防法令関係の許可を取得いたしまして、またこれに併せて宿泊部分を追加した条例の改正を行い、宿泊施設として運営してまいりました。
市は自動火災報知設備の設置を、既存の建物については消防法令上義務化できないことから、本市独自の防火指導要綱を制定し、中廊下などの共用部分に連動型の住宅用火災警報器の設置を指導することにしています。 費用負担が大変だから設置できないとか、住人が少ないから設置しないなど、オーナーの安全意識の違いなどで住人が危険にさらされるようなことがあってはなりません。
次に、議案第59号の行橋市火災予防条例の一部改正でございますが、これは、消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その法令違反の内容を公表し、利用者の火災被害を軽減するとともに、防火対象物の関係者に対しても、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進を図ることを目的として、条例の一部改正をしようとするものでございます。
火災予防条例の一部改正につきましては、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、防火対象物の消防用設備等の状況が、消防法令等に違反する場合は、その旨を公表することができることとするものであります。 以上が条例議案の概要であります。
次に、地域介護・福祉空間整備事業費補助金について、委員から、消防法施行令の改正に伴うスプリンクラー設備等の設置が義務づけられた施設はほかにもあるのかとの質疑が出され、執行部から、市が指定指導権限を持っている地域密着型事業所のうち、消防法令の義務づけの対象施設については、整備が完了するとの回答を得ております。 採決の結果、全員が原案を可決することに賛成いたしております。
○ 平成27年1月27日 建築消防委員会 当局から、消防法令違反是正指導の状況及び市場・商店街の防火安全対策につ いて説明を受けた。 消防用設備の設置が必要となる防火対象物については、用途・規模に応じ定期 的に査察を実施しており、平成25年度には、防火対象物約3万4,000棟のうち、 約1万3,000回の査察を実施した。
22 ◯ 消防用設備等の状況について、消防法令に関する重大な違反のある防火対象物については違反内容を公表するとあるが、本市における違反対象物はどのくらいあるか。 23 △ 市内全体で30件ある。
平成26年1月末現在で105の施設が消防法令違反等の指摘について全て是正いたしております。残り125施設につきましても速やかに是正が進むよう、引き続き病院等の関係者に対して指導を徹底してまいります。
145 ◯消防局長(谷山 昭) 消防法令の改正についてでございますが、静岡駅前のガス爆発事故につきましては、静岡駅前ゴールデン街において2回の爆発事故が発生し、消防職団員を含む死者15名、負傷者約220名の大惨事となったガス爆発事故でございました。
今回の改正の主な内容につきましては、これまで非危険物として消防法令等の規制対象外であった炭酸ナトリウム過酸化水素付加物が、消防法上の第一類の危険物に追加されております。 担当課からの説明によりますと、この物質そのものは、不燃性でありますが、反応性に富み、衝撃や摩擦などにより酸素を放出し、周囲の可燃物の燃焼を促すものであります。
ここの辺の会社は小さいという関係で、そういうとこもなかなか難しいかと思いますが、一応認定基準は、消防法令に違反がなく2名以上の従業員で、就業中における消防活動に配慮、火災時に事業所の機材等を協力していただく企業となっておるわけでございます。 そういうことでございますので、2名以上の会社、小さい会社でもそういうことはできるということでございますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
本案については、消防法令で定める危険物施設のうち、特定屋外タンク貯蔵所の設置許可等に係る審査業務の効率化が図られたことから、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令」が本年9月8日に公布され、当該タンクの設置許可等に係る手数料の額がおおむね9%引き下げられ、同年10月1日から施行されることに伴い改正するものであることから、異議なく原案どおり可決すべきものと決定したのであります。
本案は消防法令で定める危険物施設のうち、特定屋外タンク貯蔵所の設置許可等にかかわる審査業務の効率化を図ることから「地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令」が平成22年9月8日に公布され、当該タンクの設置許可等にかかわる手数料の額がおおむね9%引き下げられ、同年10月1日から施行されることに伴い、直方市手数料条例の一部を改正しようとするものです。
消防法令では既存の対象物にも遡及することがあるので、よく法令を理解してもらうことが重要である。査察員は、性急な指導によりトラブルにならないよう、安全性を担保しつつ、最終的に設備を設置してもらうように指導している。